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会津まほろば街道推進協議会・設置要綱 平成25年改訂版

名称

第1条 本協議会の名称を会津まほろば街道推進協議会とする(以下「協議会」という。)


目的

第2条 各地域に存在する資源景観、歴史遺産、伝統芸能、工芸晶、食文化など、古来から守り今も残 る本来の会津らしさ、会津ならではの生活文化を広く全国に情報発信し、新しい会津のよさ、本当の 会津らしさを伝えることで、会津を再認識し地域の活性化を促すと共に観光客等との更なる交流を 図ることで、古来から伝わる地域の誇りを再生し未来へ会津文化を伝承することを目的とする。


所掌事務

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)協議会の事業実施に関すること。
(2)その他会津まほろば街道を軸とした観光誘客宣伝等に関すること。


組織

第4条 協議会は会員をもって組織する。
  2 会員は別紙の団体で構成するほか、協議会の活動に対して賛同する他の団体等から申し出があった場合には、総会に諮り協議会への参加を認めるものとする。


 

会長・副会長

第5条 協議会に会長1名、副会長若干名をおく。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 会長の任期は2年とし、市町村の持ち回りとする。


監事

第6条 協議会に監事2名をおく。
2 監事は、協議会の業務及び経理を監査し、その結果を協議会に報告する。


総会

第7条 協議会は年1回定例総会を開く。必要があるときは、臨時総会を開くことができる。
2 総会は会長が招集し、総会の議長となる。
3 総会は、会員の過半数の出席により成立する。議事は、出席者の過半数により可決する。


幹事会

第8条 協議会に幹事会をおく。
2 幹事会は、会員が推薦する幹事をもって構成し、第3条の所掌事務を行うため具体的な事業を検討し、実施する。


幹事長

第9条 幹事会に、幹事長1名、副幹事長若干名をおく。
2 幹事長は、幹事会を代表し、会務を統括する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職 務を代行する。


幹事会の会議

第10条 幹事会は幹事長が招集し、会議の議長となる。


顧問

第11条 協議会に顧問をおくことができる。顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。


事務局

第12条 協議会の事務局は会長と同時に交代し、会長所在地の市町村の役所におく。


会計及び事業年度

第13条 協議会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
2 協議会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。


委任

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、総会に諮って定める。


 附則

この要綱は、平成19年10月25日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年1月27日から施行する。  (協議会名称の変更)

  

 附則

この要綱は、平成23年9月2日から施行する。   (目的、事務所、組織等の整理)

 附則

この要綱は、平成25年7月8日から施行する。   (事務局、組織等の整理)



会津まほろば街道推進協議会設置要綱pdfファイル(サイズ:66KB)

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